第1章 総 則
(沿 革)
本会は、昭和40年10月29日に千葉県高等学校PTA連絡協議会として発足し、昭和56年6月11日に総会を以て、名称を千葉県高等学校PTA連合会と変更した。
(名 称)
第1条 本会は、千葉県高等学校PTA連合会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所の所在地を
千葉県千葉市稲毛区天台町285 千葉県総合スポーツセンター宿泊研修所内に置く。
第2章 目 的・方 針
第3条 目 的
高等学校PTA活動を通して社会教育、家庭教育の充実及び学校教育との連携に努め、わが国、わが県の次代を担う青少年の健全な発達と育成を図り、もって生涯学習 社会の形成に寄与することを目的とする。
第4条 方 針
- 県内外各高等学校PTA相互の連絡、情報交換等を行うとともに、教育振興のため、関係機関に意見を具申し参考資料を提出する等、家庭、学校、地域社会における教育の振興に努力する。
- 本会は学校単位PTA活動の自主性を尊重するとともに、学校PTAの成人教育活動の振興をはかる。
- 本会は自主自立であり、他の団体及び機関からの一切の干渉を受けない。また、もっぱら営利を目的とする活動または、営利事業を援助することはしない。
- 青少年の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
第3章 会 員
第5条 会 員
会員は、所属校が、千葉県高等学校PTA連合会の加盟校であり、県内高等学校に在学中の生徒の保護者、並びに在職中の教育職員を、千葉県高等学校PTA連合会会員とする。
第4章 組 織
第6条 本会は、千葉県高等学校PTA連合会に加盟する各高等学校PTA会員をもって組織
する。
第7条 本会は、連絡地区を以下の12地区に分ける。
千 葉 地区
船 橋 地区
市 川 地区
松 戸 地区
東葛飾 地区
印 旛 地区
東 総 地区
山 武 地区
長 夷 地区
安 房 地区
君 津 地区
市 原 地区
※「地区別加盟校一覧」
第5章 役員・理事
第8条 役員・理事の資格
原則として、役員、理事は、県内高等学校に在学中の生徒の保護者、または、在職中の校長により充てる。(ただし会長は保護者とする。)
第9条 役員
- 本会には、次の役員を置く。
会長1名、副会長3名【保護者2名)、校長1名】、会計2名【保護者1名、校長1名】、監事2名【保護者1名、校長1名】、顧問若干名。
(校長の充て職については、(P.31)「千葉県高等学校PTA連合会役員選考に関する内規」参照) - 原則として、役職については、「役員分担表」により、当該地区を決定し、「地区別加盟校一覧」の学校順により、役職該当地区内の担当校(筆頭理事校:後述)が、その任に充たる。
- 役員の承認については、役員選考委員会より、候補者を役員会、理事会へ推薦し、総会にて承認を得る。
第10条 理事
- 各年度の各地区理事校については、「地区別加盟校一覧」の学校順に沿って選出され、年度の担当校を筆頭理事校、担当者を筆頭理事とし、次年度担当校を理事校、担当者を理事とする。
- 各地区理事の人員については、筆頭理事校においては、2名(保護者1名、校長1名)、理事校においては、1名(保護者もしくは校長)の計3名を選出する。ただし、県連合会の会長、副会長、会計、監事が、当該校の理事より選出された場合は追加して選出することができる。
第11条 顧問については、役員会、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第12条 役員・理事の任期
- 原則として、任期は1年間とするが、再任を妨げない。ただし、継続して3年間以上にわたる場合は、総会にて承認を得る。
- 補欠による任期は、前任者の残留期間とする。
- 任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を継続する。
第13条 役員・理事・顧問の職務
- 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは会長職務を代行する。
- 会計は、本会の経理の職務を担当する。
- 監事は、本会の会務の執行状況について監査し、総会にて報告する。
- 理事は、理事会の運営と業務を担当する。
- 顧問は、会長の要請のもと、本連合会主催事業の運営を補佐する。
第6章 会 議
第14条 会議の構成
- 総会は、各学校PTA会員2名をもって構成する。
- 総会は、本会の最高議決機関で、定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて会長がこれを招集する。
- 理事会は、総会に次ぐ議決機関で、必要に応じて会長がこれを招集する。
- 各会議における定足数は、定数の3分の1とし、議題は出席者の過半数の同意を得て決議される。
第7章 会 計
第15条 本会運営経費
- 本会の活動に係る費用は、負担金、補助金及び事務手数料をもってこれに充てる。
- 負担金は、本会に加盟している各学校単位PTAごとに、毎年4月現在における生徒在籍数を基準として、1人あたり年額90円とする。(但し、定時制は10円とする)。
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 事 務 局
第16条 事務局の設置
- 本会の運営事務のため事務局を置く。(事務業務は事務所にて行う)
- 事務局を運営するため、事務局長を置く。
- 事務局長は事務を統括し、会議及び委員会に出席し、意見を述べることができる。
- 事務局には、事務局職員を置くことができる。事務局職員は事務局長の業務を補佐する。
- 事務局長、事務局職員の任免は、理事会に諮って会長が行う。
- 事務局の開所は、火曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時とする。
- 事務局職員の服務及び俸給に関しては別に定める規程による。
第9章 会則の改正
第17条 本会則は総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
第18条 本会を運営するにあたり、本会則の履行に改定事項が生じた場合は、理事会において詳細を確認し、必要に応じて細則を定める。
附則
本会則は、昭和40年10月29日より規約として実施する。
第1回 改正 昭和45年6月17日(第4章 第6条 組織)
第2回 改正 昭和47年6月16日(第7章 第12条 負担金)
第3回 改正 昭和48年6月9日(第7章 第12条 負担金)
第4回 改正 昭和50年6月13日(第7章 第12条 負担金)
第5回 改正 昭和54年6月5日(第2章 第3条 目的)
(第3章 第4条 方針)
(第5章 第7条 役員)
(第5章 第10条 役員の任務)
(第6章 第11条 会議)
(第7章 第12条 経理)
規約から会則へ名称変更
第6回 改正 昭和56年6月11日(協議会から連合会へ名称変更)
第7回 改正 昭和57年6月5日(第7章 第12条 負担金)
第8回 改正 昭和58年6月10日(第7章 第12条 負担金)
第9回 改正 平成2年6月8日(第5章 第7条 役員)
第10回 改正 平成5年6月8日(第8章を設置 事務局)
第11回 改正 平成16年6月9日(第7章 第12条 負担金)
第12回 改正 平成19年6月6日(第1章 第2条 事務局所在地変更)
第13回 改正 平成20年6月11日(第4章 第6条 組織)
第14回 改定 平成28年6月1日(第7章 名称変更)(会則の全面改定)
第15回 改正 平成29年6月7日(第8章 第16条 事務局員業務内容変更)
第16回 改訂 平成30年6月6日(沿革の設置)(第5章 第9条 役員数 / 第13条 顧問の職務)
(第8章 第16条 事務局勤務日等)